他に職業を有する場合

Q.私と妻はそれぞれ、整形外科と美容整形外科の診療所を営む青色申告者です。私の営む整形外科の診療所は午前9:00〜12:30、午後15:00〜18:00の診療時間で、妻が営む美容整形外科の診療所は午後のみです。午前中は私が営む整形外科の診療所で妻にも診療してもらいたいと考えています。妻に支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することはできますか?

A.青色事業専従者給与を必要経費に算入するためには、その人が事業に全ての時間を割いて専念している必要があります。あなたの整形外科の診療時間は午前9:00〜12:30、午後15:00〜18:00ですので、基本的にはほとんどの時間をその事業に費やす必要があります。しかし、妻が午前中のみあなたの整形外科で働くことは、「専ら従事」するとは見なされないため、妻に支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することは認められません。

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