人的保証を受けている金銭債権に対する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ

Q.人的保証を受けている金銭債権に対する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れは、1号、2号及び3号のいずれの規定によるものもできないのですか。連帯保証かどうかで異なりますか。

A.人的保証を受けている金銭債権は、仮に債務者が債務不履行になっても連帯保証人から代わりにお金をもらうことが可能です。そのため、この債権の回収の見込みは、保証人の信用度によって変わります。つまり、貸し倒れの引当金をどう扱うかは、保証人の支払い能力を確認した上で判断します。

1号、2号、3号の各規定に基づく貸倒引当金の考え方は次の通りです。1号は担保権の実行などから金を回収できる見込みがある部分について、2号には特別な規定がなく、3号は金融機関や保証機関の保証債務履行などから回収の見込みがある部分に関するものです。

2号に関して、その規定下の金銭債権では、回収の見込みがない部分を一定の金額ではなく実質的な算定で考えます。人的保証の有無やその履行からの回収見込みも含めて考慮することから、特に明示されていません。

人的保証による回収可能額の算定では、保証債務の存否に争いがある場合や保証人が行方不明で回収不能、保証人に経済的な困難があるなどの状況では、回収可能額を考慮しなくても良いケースがあります。

最後に、人的保証が連帯保証かどうかによる違いですが、これは回収の見込みの判断に影響しません。連帯保証人の場合、保証人への直接の請求が可能となり、代位弁済を受けやすくなりますが、保証人の支払い能力がなければ回収は難しく、結局は保証人の経済力によって判断されます。

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