事業者向け電気通信利用役務の内外判定基準

Q.「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準について教えてください。

A.国内の事業者が国外事業所で受ける電気通信利用役務で、そのサービスが海外での資産譲渡等にのみ必要な場合、これは国外取引と見なされます。一方、国外の事業者が国内で恒久的施設を介して受ける電気通信利用役務で、そのサービスが国内での資産譲渡等に必要な場合、これは国内取引と見なされます。

参考:法4④

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