事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用制限の一部解除

Q.事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用制限が一部解除される特例について教えてください。

A.この特例は、以下の2点に関して説明されます。

1.新設された被災事業者の場合:新設法人や特定の新設法人が、開業初期(通常は開業から2年目まで)に固定資産を取得して一般課税で申告を行う場合、通常は取得後最初の3年間は簡易課税制度の選択ができず、納税義務が免除されません。しかし、被災を受けた新設法人や特定の新設法人については、被災した課税期間以降からこれらの制限が適用されなくなります。

2.被災事業者が高額な特定資産を仕入れた場合:事業者が高額な特定資産を仕入れ、一般課税で申告する場合、通常は仕入れた日から3年間簡易課税制度の選択ができず、免税されません。しかし、被災事業者の場合、被災日を含む課税期間以降から、これらの制限は適用されません。

参考:措法86の5④~⑦

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