Q.事業税及び特別法人事業税が損金の額に算入される事業年度について、説明してください。
A.事業税と特別法人事業税の損金計上には、基本的に申告納税方式の税額がどの事業年度に計上されるかというルールがあります。これは債務確定基準に基づいており、確定申告書が提出された日が属する事業年度や、更正や決定が行われた日が属する事業年度に、それぞれの税額が損金に算入されます。ただし、法人税の基本通達にはこの規則の特例も存在し、2つの主要なケースに分けられます。
1. 基本的な取り扱いでは、確定申告書に記載された事業税や特別法人事業税の税額は、その確定申告書が提出された事業年度に損金として計上されます。もし税金が発生する所得などがあり、未払いで法人税等に計上された場合、その事業年度ではなく、確定申告書を提出する翌事業年度に損金として計上されます。外形標準課税法人の場合には、特定の方法で売上原価に分配することも可能ですが、損金としての計上は認められていません。
2. 特例が認められているものでは、直前の事業年度の事業税や特別法人事業税が、その年度終わりまでに一部または全部申告、更正、または決定されていない場合も損金として計上できることが定められています。これは、2期以上にわたる連続した修正申告や更正が考慮されたものです。具体的には、もし連続した事業年度の修正申告が行われた場合、直前の事業年度の税額は翌事業年度に損金として計上でき、その後の申告等で過不足が生じた場合は調整されます。また、修正申告時に直前事業年度の税額を実際の税率で計算し、損金として算入することも可能です。ただし、減額更正のみを目的とした更正は基本的には行われないとされていますが、税務署長の裁量で行う余地はあります。