事業主の通勤費

Q.店舗と居宅が離れているため、車で通勤しています。この場合、通勤に要するガソリン代等の費用は必要経費に算入できますか。

A.事業所と自宅が離れている場合に、車で通勤する際のガソリン代を必要経費にできるかについては、事業上の理由で離れているのであれば必要経費として扱うことができます。しかし、家庭の事情で離れている場合は、家事用の費用として分類されます。この判断は一般的に難しいとされていますが、給与所得者に対する通勤手当が一定の金額までは非課税とされていることから、通常の通勤距離であれば、その通勤にかかる費用を最も経済的な方法で算出した金額を必要経費として認められます。ガソリン代に関しては、その車の使用が事業に関連している部分については、明確に区分した上で、事業用としての部分は必要経費に算入することが可能です。事業と家庭の区分が可能な場合、または事業遂行のため直接必要だったと記録から明らかな場合、必要な部分が50%を超えるかどうかにかかわらず、事業の遂行に必要な部分として明確にされた場合は必要経費に算入できます。

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