事前確定届出給与の届出をしている場合における使用人兼務役員に支給する賞与の取扱い

Q.事前確定届出給与に関する届出を行っている場合、使用人兼務役員に支給する賞与は月額給与と同様に区分する必要がありますか?

A.はい、必要があります。事前確定届出給与または業績に基づく給与として損金算入することが可能ですが、使用人兼務役員に支給する賞与に関しても、役員としての賞与部分は事前確定届出給与として扱うべきです。そのため、賞与を役員賞与部分と使用人賞与部分に区分し、それぞれ適切に届出する必要があります。また、使用人賞与部分を損金算入するためには、他の使用人の賞与と同じ時期に支給することが重要です。例えば、使用人兼務役員に対して夏季賞与を支給する場合、使用人分と役員分の支給タイミングを適切に設定し、事前確定届出給与に記載することが必要となります。

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