Q.洋品雑貨小売業を営んでおり、新築中の店舗が完成して移転しました。このため予定納税通知書が現在の所轄税務署から遅れて到着しました。減額申請の期限は7月15日までにしなければならないと聞いていますが、この場合も7月15日までに減額申請をしなければならないのでしょうか。
A.通常、予定納税の基準額は5月15日の状況に基づいて計算され、6月15日までに納税者に通知されるべきです。しかし、何らかの理由で通知が6月16日以降になった場合は、税務署長が通知書を発送した日から1ヶ月が経過する日までに減額申請をすることが許されます。ですから、あなたの場合では8月9日までに減額申請が可能です。ただし、この期間内でも予定納税額は納付する必要がありますが、通知書発送日から1ヶ月経過する日までは税務署長が未納の予定納税額について督促を行うことはできません。