中間申告が必要な事業者

Q.私は令和5年5月に以前経営していた食料品小売業の営業権を譲渡し、現在はサラリーマンとして働いています。令和4年分の消費税と地方消費税を納付した後、令和5年はサラリーマンになったので中間申告は不要だと思っていいでしょうか?

A.たとえ中間申告書を提出する時期に実際に事業を営んでいなくても、事業から得た対価で資産を譲渡した場合には、消費税及び地方消費税の納付義務があります。そのため、中間申告及び納税の必要があります。質問の状況では、前課税期間の確定消費税額が78万円とありますので、これを12ヶ月で割って6をかけた金額が消費税で、地方消費税はその22%に相当する11万円を、本年8月末までに中間申告して納付する必要があります。また、仮決算による中間申告も可能です。

参考:法42、地法72の87

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