中小法人等以外の法人での繰越控除額の削減

Q.中小法人等以外の法人での繰越控除額の削減の概要を説明してください。

A.中小法人などを除く一般の法人が利用する欠損金の繰越制度では、繰越しを適用する年度の税引き前利益の半分までが控除の上限と定められています。例えば、もし法人が1000万円の繰越し可能な欠損金があって、その年の利益が600万円だった場合、600万円の50%に相当する300万円が控除できる最大額となります。その結果、300万円の利益に対して税金が課せられます。次の会計年度に繰り越される欠損金は700万円となります。ただし、再建中の企業や新設法人などは例外的に全額の控除が認められる場合があります。

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