中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の計算方法

Q.中小企業者が機械等を購入し事業用に供した場合の特別償却の計算方法を教えてください。また、同じ機械が他の特別償却の対象となる場合、複数の特別償却を適用できるか教えてください。

A.中小企業者が平成10年6月1日から令和7年3月31日までの間に1台あるいは1基以上、取得価額が160万円以上の新しい機械や装置等を購入し、製造業や建設業など国内で行う特定の事業で使用した場合、その事業の用に供した事業年度の償却限度額は普通償却限度額と特別償却限度額(取得価額の30%相当額)を合わせた金額になります。例えば、令和5年4月に購入し事業用に供した価額1,000万円の機械(耐用年数8年)の場合、令和6年3月期の償却限度額は普通償却と特別償却を合わせて5,500,000円となります。翌事業年度における償却限度額は、直接簿価減額方式を選択した場合と準備金方式を選択した場合で異なり、後者の方法ではより多くの償却限度額が認められますが、特別償却準備金を取り崩して益金に算入する必要があります。ただし、同一の事業年度内で複数の特別償却規定の適用を受ける資産の場合、一つの規定のみの適用が認められ、複数の特別償却を同一資産に適用することはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です