Q.商工会議所の勧めにより独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済契約を締結し、共済契約に係る掛金を支払っています。この場合の掛金は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるでしょうか。
A.はい、中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産によって中小企業者が影響を受けることを防ぐための制度です。加入者は毎月一定の金額を中小企業基盤整備機構に支払い、取引先が倒産して売掛金等の回収に困った場合、支払った金額の10倍までの融資を条件なしで受けられます。この共済契約に関する掛金は、事業所得を計算する際の必要経費として認められています。したがって、この共済契約に加入し掛金を支払っている場合、その金額を事業所得から引くことができます。ただし、確定申告をする際には、掛金の必要経費としての算入を明記した明細書を添付する必要があります。