中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却(医療用機器の取得)

Q.中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却について、器具及び備品についても対象となる場合があると聞きましたが、例えば、開業医が超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器を設置したような場合にも、この特別償却は適用されますか。

A.中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却は、次の条件を全て満たす必要があります。まず、従業員数が1,000人以下の青色申告者であること、取得するものが新品の機械及び装置等であり、取得価額が一定額以上あること、そして、製造業や農業など特定の業種に属していることが要件です。質問の医療用機器は「器具及び備品」のカテゴリに属しますが、開業医が取得した場合は、これらの条件に該当せず、特別償却の対象とはなりません。なお、平成29年度の税制改正以降、器具及び備品は特別償却の対象外となっていますが、それ以前に取得した特定の機器については、以前の規定が適用されます。また、今後の税制改正によっては、特定の資産が特別償却の対象から除外されることもあります。

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