不妊症のための人工受精費用

Q.私たち夫婦が不妊症の治療で受けた人工受精の処置費用35万円は、医療費控除の対象になりますか?

A.医療費控除とは、医師などによる診療や治療のために支払った費用が対象となるものです。これには、費用がその病状に対する一般的な支出の範囲を大きく超えない限り、対象となります。不妊症の治療として受けた人工受精も、治療の一環として行われ、35万円という費用が一般の範囲内である場合、医療費控除の対象になります。また、不妊症治療費全般が、医師による診療の対価として認められれば、医療費控除の対象となります。

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