不動産所得に係る損益通算の特例

Q.アパートの貸付けを行っている者ですが、このアパートは、前の所有者から土地付きで2億円(5,000万円は自己資金、残りの1億5,000万円は借入金)で購入したものです。次の場合、本年分の土地の取得に要した借入金はどのように計算すればよいのでしょうか。○ 本年中の上記借入金に係る利子の額……1,080万円○ 建物の減価償却費の計算の基礎となる取得価額……1億円

A.不動産所得で赤字が出た場合、損益通算できないのは土地等の取得に使った借入金の利子に相当する額です。契約で一度に土地と建物を購入し、その一部を借入金で支払った場合、借入金を土地と建物にどう振り分けるのか分からない状況があります。そのため、借入金は土地と建物の取得に両方使われたとみなし、通常は土地と建物の取得価格の比率で借入金を分けるのが合理的です。しかし、不動産所得の損益通算の特例では、一度の契約で購入した土地と建物の資金の一部を借入金で支払った場合、この借入金はまず建物の取得に使われたものとみなします。このケースでは、建物の取得価額が合理的に決まっていれば、土地の取得に使われた借入金は以下の計算で求められます。建物の取得価額が1億円、土地の取得価額が1億円、借入金が1億5,000万円、自己資金が5,000万円の場合、建物に1億円、土地に5,000万円が使われたと考えることができます。したがって、本年分の土地の取得に要した借入金の利子を計算すると、50,000,000円 / 150,000,000円 * 10,800,000円 = 3,600,000円となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です