Q.税法の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金について、そのあらましを説明してください。
A.一括評価金銭債権に関連する貸倒引当金についてですが、これは内国法人が保有する売掛金や貸付金など、個別評価されない金銭債権(一括評価金銭債権と呼ばれます)への貸し倒れ損失の見込額を各事業年度ごとに損金として計上するために、貸倒引当金勘定へ繰り入れる金額のことを指します。法律では具体的にこのような処理を認めています。ただし、個別評価される金銭債権はこの一括評価の対象からは除外されます。これらの債権は別の方法で管理し、報告する必要があります。また、計算方法に関しても、特定の式に基づき、貸倒実績率を用いて貸倒引当金の繰入限度額が定められています。この比率は過去3年間のデータを基に算出されます。ただし、100%子会社や親会社など完全支配関係にある法人に対する債権は、この一括評価の範囲外となり、貸倒引当金の対象とはなりません。