一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置

Q. 一定規模以下の事業者が1万円未満の課税仕入れについて保存を要しないという措置について詳しく教えてください。

A. 課税売上高が基準期間内で1億円以下、もしくは特定期間内で5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、国内で行う課税仕入れにおいて、支払額が税込みで1万円未満の場合、特定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けられる経過措置が適用されます。この経過措置では、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」の記載は不要です。また、新設法人や適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れでも、支払対価が1万円未満であればこの措置の対象となります。

個人事業者の基準期間は前々年、法人は前々事業年度。

特定期間は個人事業者は前年1月1日から6月30日、法人はその事業年度の前事業年度開始後6月間。

特定期間の課税売上高は給与支払額の合計で代替不可。

参考: 法 2①十四、9の 2④ 、平28改 法附53の 2、 平28改令附24の 2①

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