一定の期間

Q.特例の対象となるのは、一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった事業者とのことですが、「一定の期間」とはどのような期間ですか。

A.「一定の期間」とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間であれば任意の期間を選べ、その期間は連続する1か月以上であればよいとされています。例えば、4月1日から5月15日までの期間も該当します。ただし、選ぶ期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に限ります。そのため、令和元年9月1日から令和2年3月31日のように指定期間外の部分を含む期間は認められません。

参考:新型コロナ税特法10①、新型コロナ税特法通達2

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