Q.賃貸人がリース会計基準に基づいて会計処理を行う場合、資産の譲渡等の時期の特例の適用が可能ですか?
A.賃貸人がリース会計基準に従って会計処理を行う場合、法人税法の取り扱いで、延払基準の方法による経理としてリース譲渡に関連する資産の譲渡等の時期の特例を受けることができます。これは、この特例が適用される場合、消費税法上でもリース譲渡に関連する資産の譲渡時期の特例を適用できることを意味します。
参考:法16
Q.賃貸人がリース会計基準に基づいて会計処理を行う場合、資産の譲渡等の時期の特例の適用が可能ですか?
A.賃貸人がリース会計基準に従って会計処理を行う場合、法人税法の取り扱いで、延払基準の方法による経理としてリース譲渡に関連する資産の譲渡等の時期の特例を受けることができます。これは、この特例が適用される場合、消費税法上でもリース譲渡に関連する資産の譲渡時期の特例を適用できることを意味します。
参考:法16