マンション建設と電波障害対策費

Q. 貸マンションを建設した後、近隣の住民からテレビの難視聴問題解消の要求があり、共同受信用アンテナ設置等の対策費用を負担した場合、これらの費用は建設費とは区分して不動産所得の計算上、支払時の必要経費に全額算入できるか?

A. 貸マンションの建設後に周囲の住民から電波障害に関する苦情に対応するため、共同受信用アンテナの設置などの費用は、建物の取得価額に含まれる直接要する費用の一部とみなされます。これは、建設会社に支払う建築費用だけでなく、その建物を業務用に使用するため直接要した費用や、所有権を確保するために必要な費用も含むからです。特に、建設に際して予測された公害補償費用など、事前に計画されていた支出は、建設後であっても取得価額に算入されるべきとされています。従って、事前に予想された電波障害への対策として行った共同受信用アンテナの設置費用なども、マンションの取得費に含まれ、不動産所得の金額の計算において減価償却の対象となります。

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