Q.現在内職で縫製加工を行っていて、パートの仕事もしていました。本年の収入状況は内職収入が70万円で必要経費20万円、パート収入が30万円で給与所得控除額が30万円です。家内労働者等の所得計算の特例の適用について教えてください。
A.家内労働者やその他特定の条件を満たす人が事業所得や雑所得に対して所得税の計算において特例を適用できます。この特例を使う場合、必要経費は一律に設定されていて、収入の種類(事業所得または雑所得)に応じて定められた金額(一般には55万円)が必要経費として認められます。ただし、給与所得がある場合は給与所得控除額を55万円から差し引いた金額が必要経費となります。あなたの場合、給与所得による控除額が30万円なので、25万円(550,000円 – 300,000円)が内職による事業所得の最低保障額としての必要経費となります。従って、70万円の内職収入からこの25万円を引くと、事業所得は45万円(700,000円 – 250,000円)と計算されます。この特例の適用により、あなたの事業所得の計算方法が明確になります。