パック旅行の対価の額

Q.旅行代理店が主催する国内パック旅行の売上方法として、旅行費の総額を売上とする方法と、運賃と宿泊費を預かり金とみなし、その差額を売上とする方法があるが、消費税の課税標準の計算において、どちらの方法も許されるか。

A.パック旅行は、一般的に顧客から受け取る金額全体がサービスの提供に対する対価になります。ただし、パック旅行でも実質上手配旅行と見なされる場合には、運賃や宿泊費を預かり金として扱い、それらを差し引いた手数料部分のみを課税売上として計上している場合、その手数料部分を消費税の課税標準として問題なく扱うことができます。

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