デパートのテナントと卸売業の範囲

Q.デパートに店舗を出店している場合、支払っている手数料に基づく売上高を経理上どのように計上すれば良いですか?また、簡易課税制度を適用する際、この売上は第一種事業に関する売上げとして扱っても良いのでしょうか?

A.デパートのテナントとしての売上げが小売に該当するか卸売に該当するかは、デパートとの契約内容に応じて判断されます。手数料契約の場合(売上高の一定割合をテナント料として支払う場合)、行われる販売活動は小売業とみなされますが、事業者に対しての販売は第一種事業に該当します。商品販売契約の場合(テナントが販売した商品をデパートがテナントから仕入れる取引がある場合)、テナントのデパートに対する売上げは卸売業として扱われます。

参考:法37、令57⑤⑥

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