タクシー営業権の譲渡 による所得

Q.個人タクシー業者として廃業する際に、自動車と個人タクシーの権利を他人に譲渡する場合、この譲渡による所得は何所得になりますか?自動車は60万円、個人タクシーの権利は150万円で譲渡します。

A.このケースでの譲渡所得は、自動車と個人タクシーの営業に関する権利の譲渡によって得られる所得です。譲渡所得には棚卸し資産、棚卸しに準ずる資産(例えば貯蔵品や作業くずなど)、そして金銭債権を除くあらゆる資産が含まれます。行政機関からの許可や認可によって実質的に得られる権利もこの中に含まれます。個人タクシーの権利は、タクシー営業を行う許可によって実質的に得られた権利であり、これを譲渡することで得られる所得は譲渡所得に含まれます。自動車の譲渡によって得られる所得も同様に譲渡所得に該当しますが、この場合自動車の未償却残額は取得費として譲渡所得から差し引かれます。さらに、どちらの資産も保有期間が5年を超えていれば、総合課税の長期譲渡所得として扱われ、所得税率が半分になります。

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