Q.年末調整を受けるサラリーマンで、生命保険の満期返戻金を受け取り、保険料を差し引いたら80万円になりました。一時所得が30万円になり、20万円を超えますが、確定申告は必要ですか?
A.給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、年収2,000万円以下の給与所得者は確定申告の提出が不要です。この所得金額には一時所得も含まれますが、一時所得は収入を計算する前に半分にされるので、実際の所得は半額で考えます。つまり、お問い合わせの生命保険の満期返戻金は80万円から保険料を差し引いた金額が30万円になりますが、この一時所得は収入計算前に半分にするため、15万円となります。ですので、他に所得がなければ確定申告は不要です。