Q.マイホーム取得のため、ゴルフ会員権を売却して50万円の譲渡損失が発生しました。この損失は他の所得から控除できますか?
A.日常生活に必要ではないものに関する損失は、競走馬の譲渡損失を除いて、他の収入から差し引くことは認められていません。このルールによると、趣味や娯楽のために所有しているゴルフ会員権など、普段の生活に必要でない資産から生じた損失は他の所得から差し引くことができません。したがって、あなたがゴルフ会員権の売却で生じた50万円の損失は、他の所得から控除することはできません。
Q.マイホーム取得のため、ゴルフ会員権を売却して50万円の譲渡損失が発生しました。この損失は他の所得から控除できますか?
A.日常生活に必要ではないものに関する損失は、競走馬の譲渡損失を除いて、他の収入から差し引くことは認められていません。このルールによると、趣味や娯楽のために所有しているゴルフ会員権など、普段の生活に必要でない資産から生じた損失は他の所得から差し引くことができません。したがって、あなたがゴルフ会員権の売却で生じた50万円の損失は、他の所得から控除することはできません。