ゴルフクラブの名義書換料

Q.ゴルフクラブの名義書換料は税務上どのように取り扱われますか。新たに取得した会員権の名義書換料と、会社が以前から所有している会員権についてその登録名義を例えば社長の交代 に伴って変更する場合の名義書換料とで異なりますか。

A.新たに取得した会員権の名義書換料については、ゴルフクラブへの入会に必要な全ての費用の中に含まれると考えられます。つまり、これは入会金に含まれることになります。一方、会社が以前から所有する会員権の名義を変更する場合の名義書換料は、入会のためではなく会員権を保持する目的の費用ですので、年会費やロッカー料などと同じ扱いになります。このため、資産として計上する必要はありません。もし入会金が資産として計上されている場合は交際費に、給与として計上されている場合は特定の役員や使用人への給与として扱われます。

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