キャラクターを印刷したお菓子の缶箱の軽減税率適用について

Q.小売業を営む我々はキャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売していますが、この缶箱入りのお菓子の販売は軽減税率の適用対象になりますか?

A.通常必要とされる包装材料である場合、その包装を含めた飲食料品の譲渡は軽減税率の適用対象になります。缶箱もその一例で、その缶箱にキャラクターが印刷されていたとしても、販売される飲食料品の通常の包装材料として使用される場合には軽減税率の適用対象となります。ただし、その包装材料が、装飾品や小物入れ、玩具等として顧客に再利用させることを前提にして付帯している場合は軽減税率の対象外となり、「一体資産」に該当します。

飲食料品の販売に付帯通常必要なものとして使用される包装材料は軽減税率の適用対象。

装飾品、小物入れ、玩具などとして再利用させることを前提にして付帯している包装材料は軽減税率の対象外。

参考:基通5-2-6

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