ウォーターサーバーのレンタルと水の販売における軽減税率の適用

Q.ウォーターサーバーのレンタルおよびそれで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象になりますか?

A.軽減税率は「飲食料品の譲渡」にのみ適用されます。そのため、資産の貸し出しにあたるウォーターサーバーのレンタルは軽減税率の適用対象外です。一方で、人が飲用または食用に使用するものとしての水は「食品」に該当するため、その販売は軽減税率の適用対象となります。

参考:平28改法附34①一、軽減通達2

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