Q.父の死亡により生命保険金1,000万円を受け取ることになりました。この生命保険は、父が生前保険料を負担していたもので、保険金の受取人は私になっていたものです。私は分家 している手前、相続放棄をしておりますが、生命保険金についても受取を放棄し、兄に受け取ってもらいたいと思っていますが、この場合の課税関係はどうなりますか。
A.父からの生命保険金を受け取ることになっている状況で、相続放棄をしていたとしても、生命保険金に関してはまず受取人であるあなたが受け取ることになり、この受け取りは遺贈(遺言により財産を受けること)と考えられ、あなたに対して相続税がかかります。その後、その生命保険金を兄に渡した場合、あなたから兄への贈与と見なされ、贈与税がかかることになります。生命保険金を直接受け取らずに兄に渡したい場合でも、保険会社は指定受取人であるあなたにしか支払わないのが一般的です。したがって、生命保険金を受け取った上で、兄に渡す形になり、それに伴う税金が発生します。