その年分に納付した外国所得税がない場合の外国税額控除

Q.私は国内の商社に勤務するサラリーマンですが、昨年3月から11月までB国にある海外支店に短期間勤務していました。ところが、本年3月にB国より所得税に相当する税金の課税通知を受けましたので、4月に納付しました。この税金について、外国税額控除の適用はありますか。また、適用があるとしたら何年分についてですか。なお、昨年の私の所得は商社からの給与所得のみで、年末調整により所得税額の納税は完了していますし、本年は海外勤務はありません。

A.外国税額控除は、居住者が外国で所得税を納付する際に対象となる制度で、その年に海外で得た所得に基づいて計算される控除限度額までが適用されます。この制度では、外国での所得税納付が行われる年を基準としていますが、納付方法によってその年の定義が異なります。具体的には、納税申告書を提出した日、賦課決定の通知を受けた日、または源泉徴収対象となる利子や配当などの支払い日がその年とされます。あなたの場合、今年課税通知と納付があったため、今年分に外国税額控除の適用が可能です。ただし、今年は海外での所得がないため、控除限度額はありません。ただし、昨年3月から11月までのB国での勤務による給与は海外所得となるため、昨年分の控除限度額を計算し、これを今年分に繰り越すことで今年分の外国税額控除の適用を受けることができます。昨年の給与収入に基づいて国外源泉所得を計算することになります。

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