おむつに係る費用

Q.寝たきりの母が入院している病院におむつ代も支払っていますが、このおむつ代も医療費控除の対象になりますか?

A.医療費控除の対象とは、医療のために直接必要な費用を指します。寝たきりの状態の人や病気で寝たきりとなった人のおむつ代は、その治療に直接必要と医師が認めた場合、医療費控除の対象に含まれます。具体的には、医師が下記の条件を全て満たすと認定し、「おむつ使用証明書」を発行した場合に限ります。

1. 病気やけがで6ヶ月以上寝たきり状態と認められる人

2. 当該病気やけがに対して医師の継続的な治療が必要であり、おむつの使用が必要と認められる人

従って、貴方の場合は医師から「おむつ使用証明書」が発行されており、その必要期間内に使用したおむつ代であれば、医療費控除の対象となるでしょう。また、証明書が発行される前でも、医療のため直接必要と認められた費用は、証明書発行後と同様に医療費控除の対象です。医療費控除を受けるには、この証明書を確定申告書に添付するか、確定申告時にこれを提示することが必要です。

注記:おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降の場合は、より簡易な証明手続が認められています。また、平成29年分以降の確定申告を平成30年1月1日以降に提出する場合、特定の情報を「医療費控除の明細書」に記載することで証明書の添付が省略できますが、この際、証明書などは5年間保存が必要です。

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