Q.解散の時における利益積立金額がマイナスの場合、清算所得の金額計算では、このマイナスの金額をどのように扱えば良いのでしょうか?
A.解散時における利益積立金額がマイナスの場合、その金額をマイナスのままで清算所得の計算に使用する必要があります。例えば、会社が解散時に債務が資産を超える状態で、その後債務の一部が免除されることで残余財産がゼロになったとします。この時、利益積立金額がマイナス150として計算され、このマイナスをそのまま用いて清算所得を計算すると次のようになります。0から解散時の資本金等の額と利益積立金額の合計額(マイナス150)を引くと、清算所得は0となります。
法令では、清算所得の金額を、残余財産の価額から解散時における資本金等の額と利益積立金額の合計額を引いた金額と定めています。これにより、利益積立金額がマイナスである場合でも、そのマイナスの額を計算に用います。清算中に資産の処分等で純資産が増加し、その結果利益が発生した場合でも、解散時の利益積立金額のマイナスを無視して清算所得を低く見積もることは不合理だと判断されています。そのため、利益積立金額がマイナスの場合には、その額をマイナスのまま計算に用うのが正しい方法とされています。